成年後見について
成年後見制度
高齢者(及び、高齢者でなくとも認知症等で
判断能力が低下された方)の財産管理を
行う制度が、成年後見制度です。
成年後見制度は、例えば、自宅を
処分したい、亡配偶者の遺産分割協議を
行いたい、しかし一人では十分な判断能力が
ないというような場合に、裁判所から
選任された成年後見人が
本人に代わって自宅の処分、
遺産分割協議を行うものです。
本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3つに分類されます。
補助はかなりの程度、本人に判断能力が残っている場合、後見はほとんど
本人に判断能力が残っていない場合です。
成年後見の手続きを始めるか否かの判断は、医師の診断書や鑑定書に
もとづき裁判所が行います。
手続きの流れ
成年後見制度を利用したいと思うとき、
まず弁護士に相談し、各種書類を整え、
申立書を作成して裁判所に提出します。
その後、裁判所で面談などを行い、
おおむね申立てから2ヵ月程度で、
後見開始の決定が出されています
(なお、親族間に紛争のあるケース、
本人の判断能力が後見、保佐、補助の
どの分類にあたるかの判断が
微妙なケースでは鑑定が行われ、
さらに数ヶ月かかる場合があります)。
詐欺被害・経済的虐待にあった場合
高齢者の方が一人暮らしをされている場合、
布団、掃除機、貴金属、石、投資商品を
十分に理解しないまま購入させられて
いることがあります。
最近では押し買いと言って貴金属を
極めて安価に買い取ってしまうという被害も
多数報告されています。
このような場合、速やかに成年後見の
申立てを行い、本人の財産を
保全、回収できるケースがあります。
また本人の自宅が一部の子どもによって無断で売却されようとしている場合、
本人の財産の処分をストップさせる必要性があります。
このような場合にも成年後見は利用されます。
親亡き後の問題(遺産分轄協議の先取り)
近時注目されている親亡き後の問題についても、成年後見制度を
利用して、親の財産がどれだけあるのか明確にすることができます。
また別途「相続」のところで照会します遺言書も活用することにより、
少しでも紛争を防ぐことができます。