離婚の方法
協議離婚
離婚したい場合、通常、相手と任意で協議、交渉します。
相手も離婚することに合意すれば、居住地の市役所に離婚届を提出すれば、離婚成立となります。
調停離婚
相手と協議しても合意に達しない場合、または様々な事情から協議ができない場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てをします。
調停は、家庭裁判所において、裁判所が選んだ調停委員を通じて行う協議です。離婚について合意ができれば、調停成立となり、できなければ調停不成立となります。
離婚の調停が成立した場合は、その調停の成立日が離婚日となり、後日、調停調書が裁判所から送付されてきたら、どちらか一方がこれを持って役所に行って届出をします。協議離婚と異なり、離婚届に双方が署名・押印する必要もありません。
離婚裁判
家庭裁判所での離婚調停も不成立となった場合、家庭裁判所に離婚の裁判を提起しなければなりません。離婚の裁判は、離婚調停とは異なり、相手が離婚に同意しなくても、裁判所が民法に定める離婚事由に該当するか否かを判断し、離婚してもよいか決定します。
民法に定める離婚事由とは、次の5つです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判を提起した場合、手続きの途中で双方が歩み寄り、裁判上の和解離婚が成立することもあります。その場合は判決をもらうことはありません。
和解で離婚が成立した場合も、判決で離婚が成立した場合も、後日、裁判所から送付されてくる和解調書または判決書を役所に持参して届出をします。調停離婚の場合と同様、離婚届に双方が署名・押印する必要はありません。