明石歩道橋事故について
1 事故発生 2001(平成13)年7月21日
2 基本的事実関係 明石市民夏まつりの会場である大蔵海岸とJR朝霧駅を直結する朝霧歩道橋で会場に向かう観客と帰路についた観客が押し合いになり、群衆雪崩によって死傷者が発生した事故
3 被害状況 死亡者11名、負傷者247名
4 事故原因 会場の選定のミス、不十分な雑踏警備計画、当日歩道橋が混雑し始めてからも関係者が適切な対応を取らなかったことなどの要因が競合して発生した。
5 事故調査機関による調査 明石市が臨時に編成した事故調査委員会が調査を行い、2002年1月30日に事故調査報告書を公表
6 刑事責任 主催者(明石市)、警備会社、警察の責任者4名が業務上過失致死傷罪で起訴され、2004年12月17日に4名に対して有罪判決が下されました。警備会社支社長と警察官(事故当時、明石署の地域官)に対しては実刑判決。明石市の3名の職員に対しては執行猶予付判決。その後、警備会社支社長と警察官は控訴・上告したが、判決結果は変わらず確定。
明石警察署の元署長と元副署長に対して、神戸地検は不起訴とした。しかしこの事故を分析すればするほど、警備計画の段階においても、当日の警備行動においても、元署長と元副所長の責任は重い。少なくとも起訴された明石市の3名に職員と比べて責任が軽いはずがないと判断し、神戸検察審査会に審査請求を行う。検審はわれわれの審査請求に答えて、起訴相当の議決を出す。ところが神戸地検は再び不起訴(第2次不起訴)。これで終わりかと思われたが、検審に再度の審査請求を行ったところ。検審は再度の起訴相当議決。しかし神戸地検は3度の目の不起訴。
(続く)