
離婚の際、決めておくべきこと
婚姻費用
離婚成立まで、収入の多い配偶者が収入の低い配偶者に支払うべき生活費のことです。任意の交渉で協議ができない場合や合意できない場合は、離婚調停とは別に婚姻費用分担請求の調停を申立てることもできます。
調停で合意に至らず、不成立となった場合は、審判に移行します。裁判所がその額を決定してくれます。金額は、双方の収入やその他の事情に応じて決定しますが、近年は裁判所が公表している「算定表」によって決められることが多いです。ネットで簡単に検索できます。
親権者
20歳未満の子どもがいる場合、親権者を決めなければ、離婚はできません。当事者間の協議や調停で、双方が親権者になることを希望して平行線になった場合は、離婚裁判で親権者を指定してもらう必要があります。
養育費
離婚成立後、親権者でない方が親権者に支払うものです。
婚姻費用と同じで、その金額は双方の収入やその他の事情に応じて決定されますが、婚姻費用と同じように裁判所が公表している「算定表」によって決められるのが一般的です。一度決めた養育費もその後の収入状況の変化等で、増減させることもできます。
面接交渉
子どもと離れて暮らす場合、子どもと面接する頻度、方法を決めます。双方で協議がまとまらない場合は、面接交渉のための調停を申立ることもできます。
財産分与
婚姻継続中に、夫婦が共同で作り上げた夫婦共有財産を分割することです。
専業主婦であっても、基本的に50%ずつ分割します。離婚が成立した後であっても、離婚後2年以内であれば請求可能です。
慰謝料
浮気や暴力など、慰謝料発生原因がある場合に請求できます。調停の場で請求することも、離婚裁判で離婚と同時に請求することも、離婚成立後に請求することも可能です。
年金分割
夫が受給する予定の年金について、保険料支払期間と、夫婦関係の継続期間の長短に応じて、妻が夫の年金受給権の一部を取得する制度です。実際に年金を受給できる年齢になってから効果が発生します。離婚後2年以内は請求可能です。